上川井子ども会規約 (令和7年4月改正)
第1条(名 称)
・本会は上川井子ども会という。事務局は会長宅とする。
・本会は平成元年(1989年)4月1日に発足したものとする。
第2条(目 的)
・本会は健全で明るい子どもを育てるとともに、子ども同士及び親と子の触れ合いを深めて行くことを目的と
する。
第3条(会員資格)
・会員資格は、上川井町内の就学3年前から小学6年生迄の子どもと、その保護者とする。
・4月~3月迄の1年間とし、継続者は、子ども会役員により申込み確認をした時より4月1日に加入したもの
とみなす。
・入会金は無料とする。
第4条(役 員)
・本会は次の役員をおく事とし、その任は保護者及び本会の趣旨に賛同する町内在住の成人とする。
【役員】 会 長:1名
副会長:1~3名
会 計:1~2名
他、一般役員:若干名
※役員会議で必要と思われた場合は、書記・会計監査・その他必要な役員をおくものとする。
・その他必要な役員数は、子ども会会員数等を勘案して、役員会議で次年度の役員数を決定する。
第5条(役員の任期)
・本部役員の任期は原則1年とし、再選を妨げない。
第6条(年間行事)
・子ども会の年間行事は役員会議により決定し、実施するものとする。
第7条(安全保険)
・子ども会の主催行事に参加中、不慮の事故等により怪我をした場合は安全保険により保険金が給付される。
第8条(役員会議)
・都合により役員会議に欠席または遅刻する場合は、その理由を会長又は副会長まで連絡するものとする。
・役員会議の議長は原則として会長が行う。
第9条(記 念 品)
・会員が小学校を卒業時には記念品を贈呈する。
第10条(そ の 他)
・本規約の規定事項以外については、必要の都度役員会議で協議の上、決定する。
第11条(慶弔扶助)
・役員の慶弔に対し、子ども会より以下の額を支給する。
(1) 役員死亡による弔慰金 20,000円
(2) 役員配偶者死亡の場合の弔慰金 10,000円
(3) 役員の実父母、同居継父母、実子死亡の場合の弔慰金 5,000円
(4) 役員の出産祝金 5,000円
尚、事情により、これ以外に考慮する場合も有り得る。その場合は、役員からの提案に基づき、会長承認
の上、決定する。
以上